古都京都の文化財

1994年に日本で5番目に世界遺産に登録された。
正式名称には3つの市の名称が含まれており、文化庁や日本ユネスコ協会連合会では同じ名称を使用しているが、市名を省略して単に「古都京都の文化財」と表記していることが多い。

構成遺産

市内に点在する17の寺社や城から構成されている。現在の構成地は、国宝建造物(★)または特別名勝に指定された庭園(◎)のみで構成されている(清水寺の一部に指定されている地主神社(重要文化財)、延暦寺の一部に指定されている比叡山(史跡・一部天然記念物)を除く)。また、一部は特別史跡に指定されている(■)。
– 賀茂別雷神社(上賀茂神社)(※)
– 賀茂味噌神社(下鴨神社)(※)
– 京王護国寺(とうじ)(※)。
– 清水寺(★)
◦ 現在は分離した大家神社を含む。
– 延暦寺(★)
◦ 広大な境内(比叡山)をすべて含む。
– 醍醐寺(★)
◦ 印華寺の三宝院(★・◎・■)を含む。
– 仁和寺(別名:御室御所)
– 平和院(京都府宇治市にある。)
– 宇治上神社(京都府宇治市にあります。(★)
– 高山寺(★)
– 西方寺(別名:苔寺)(◎)。
– 天龍寺(◎)
– 六園寺(相国寺の総本山、通称:金閣寺)(◎・■)。
– 慈照寺(相国寺の総本山、別名銀閣寺)(★・◎・■)
– 了安寺(石庭で世界的に有名な妙心寺の総本山)(◎)
– 西本願寺(本願寺) (★・◎)
– 二条城(★・◎)

登録基準

この世界遺産は、以下の世界遺産登録基準に基づいて登録されています(以下の基準は、世界遺産センターが公表している登録基準を翻訳して引用しています)。

– (2) 建築、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関して、一定期間または文化的な地域における人間の価値観の重要な交流を表しているもの。

– (4) 人類の歴史上の重要な時期を模範とする建築様式、建築群、技術の集積または景観の優れた例。

具体的には
– (2) 京都は、8世紀から17世紀にかけて、宗教的・非宗教的な建築や庭園デザインの進化のための主要な中心地であった。このように、京都は日本の文化的伝統、特に庭園の場合には、19世紀以降の世界に大きな影響を与えた日本の文化的伝統の創造に決定的な役割を果たしてきた。

– (4) 京都に現存する文化財に見られる建築や庭園のデザインの蓄積は、前近代日本の物質文化のこの側面を最もよく表している。

拡大登録計画

登録時期から時間が経過し、周辺の環境や景観が悪化していることから、京都市を中心に遺産の追加登録の計画が持ち上がっている。
具体的には、大徳寺や善林寺(永観堂)が登録に前向きな姿勢を示しており、京都市では嵯峨野嵐山地区の追加登録を目指している。このほか、東山地区、郊外の大原・八瀬地区、鞍馬・貴船地区、御陵のある京都御所・桂離宮・修学院離宮・月輪寺については、宮内庁が管理する法整備など難しい課題がありますが、このような状況下では、京都市は、京都御所・桂離宮・修学院離宮・月輪寺の追加登録を目指しています。桂離宮は当初、ユネスコが単独で世界遺産に登録することを検討していました。

姫路城

姫路城(ひめじじじょう)は、兵庫県姫路市にある日本のお城です。江戸時代初期に建てられた天守や櫓などの主要な建物が現存しており、国宝・重要文化財に指定されています。天守閣を含む堀の内側は、国の特別史跡として「姫路城跡」に指定されています。ユネスコの世界遺産にも登録されており、日本の名城100選にも選ばれています。別名、白鷺城(はくろじょう、しらさぎじょう)とも呼ばれています。詳しくは名前の由来などを参照)。

池田輝政(いけだてるまさ

姫路城は、日本の近世城郭の代表的な遺構の一つです。姫路城は平山を中心に築城され、1993年12月にユネスコの世界遺産に登録されました。また、「国宝五名城」「三名城」「平山三大要塞・平山三大調整城」の一つにも選ばれています。姫路城は1346年(南朝の正平元年、北朝の常和2年)に赤松定徳によって築城されたという説が有力で、『姫路城史』や姫路市ではこの説を採用しています。

一方、赤松氏のものは小規模な砦や屋敷であり、戦国時代後期に西播磨地方で勢力を誇っていた小寺氏の家臣である黒田重隆・宇倉高が城に相当する規模の建造物を最初に築城したとする説もあります。戦国時代後期から安土桃山時代にかけて黒田氏・羽柴氏が城を継ぐと、山陽自動車道の交通の要衝であった姫路にあった姫路城は、関ヶ原の戦いの後に城主となった池田輝政によって現在のような本格的な城郭に拡張されました。
江戸時代には姫路藩の藩庁となり、また、西国の外国人大名を監視するために西国探索委員会が設置されましたが、城主が若すぎたり、病弱だったりして、大名の交代が頻繁に行われました。

池田氏を皮切りに、本多氏、榊原氏、酒井氏、親藩松平氏などの歴代藩主が城主を務め、池田輝政から明治新政府による版籍復帰時の酒井忠邦まで、6氏31代(赤松氏から数えて530年、13氏48代)が約270年にわたって城主を務めていました。

明治の初めに落札されましたが、取り壊しに莫大な費用がかかることから落札者が断念しました。後に陸軍の兵舎となり、歩兵第10連隊が駐屯していた。この際、多くの建物が取り壊されたが、日本陸軍の中村重元大佐の協力により、名古屋城とともに大小の天守閣群や天守閣群が国家予算で保存された。

姫路は昭和の太平洋戦争中に2度の空襲を受けましたが、大天守閣の最上階に落ちた焼夷弾が不発弾だったという幸運により、奇跡的に焼失を免れました。昭和の大修理を経て、姫路公園周辺は姫路公園の中心地として整備され、現在では市内の観光・文化の中心地となっています。

名前の由来など

姫路城の天守閣は「姫路山」と呼ばれ、古くは「姫路の丘」と呼ばれていました。播磨国風土記』[17]にも「姫地丘」の名が見られる。また、姫山は桜が豊富であることから「桜木山」や「鷺山」とも呼ばれていた[18]。天守閣のある丘を「姫山」、西の丸のある丘を「鷺山」と呼ぶこともある。橋本正嗣の『姫路城物語』には、「白鷺城」とも呼ばれる「白露城」の由来について、いくつかの説を含めて以下の4つの説があります。

1:姫路城のある「鷺山」の地名から
2:白い漆喰で塗られた城壁の美しさから
3:白鷺と総称される大鷺をはじめとする多くの鳥類が生息していたこと。
4:黒壁のため「金毛城」とも呼ばれる岡山城との対比から、
「白鷺城」と呼ばれるようになりました。

また、白鷺城は「はくろじょう」の他に「しらさぎじょう」と読むこともあり、村田秀雄の「白鷺の白鷺」という歌もある。これに対し、前述の橋本は「白鷺城」の読みを中国名だからと却下し、「はくろじょう」の正しい読みを取っている。現在では、「白鷺城」としか読まない『日本史大辞典』(小学館)や『望道読山川日本史』(山川出版社)、「日本史辞典」(第三版・旺文社)、「ビジュアルワイド日本名城百選」(小学館)などでは、どちらか一方を訂正せずに「白鷺城」と併記しているものもありますが、「白鷺城」と「白鷺城」を併記しているものもあります。

姫路市では、市内の白鷺小中学校のように学校名に「白鷺城」や「白鷺」の文字が使われたり、小中学校の校歌に「白鷺」の文字が使われたりすることが多い。また、戦前に姫路市内の小学校で歌われていた「姫路市民謡」の歌詞にも「白鷺城」「池田輝政(三左衛門)」の文字が使われている。

他の別名には以下のようなものがあります。無戦城(むせんじょう幕末の新政府軍に包囲され、第二次世界大戦では焼夷弾の直撃を受けましたが、築城以来、大規模な戦火にさらされたり、大きな被害を受けたことはありません。

法隆寺地域の仏教建造物

奈良県生駒郡斑鳩町の法隆寺と法起寺からなる法隆寺地区の仏教建造物は、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されています。

姫路城と並んで、日本で初めての世界遺産として登録されました。
この遺産には、法隆寺の47棟と法起寺の三重塔など48棟が含まれています。法隆寺をはじめとする周辺の仏教建築物は、聖徳太子とのつながりが強く、中国の六朝時代の建築の影響を大きく受けています。特に法隆寺の西院伽藍は、創建年代については諸説ありますが、世界最古の木造建築として国際的に有名です。

登録履歴

法起寺

法隆寺などは、明治初期の廃仏毀釈で寺院の被害を受けましたが、後にこの方針が覆され、法隆寺の金堂や五重塔などの建物は、明治30年(1897年)に制定された「古社寺保存法」により国の文化財として保護されました。第二次世界大戦後は、1950年に制定された文化財保護法により、国宝・重要文化財に指定されました。時を経て、1993年に世界遺産に登録されました。

登録基準

この世界遺産は、以下の世界遺産登録基準に基づいて登録されています(以下の基準は、世界遺産センターが公表している登録基準を翻訳して引用しています)。
(1) 人類の創造的才能を表現した傑作。
(2) ある期間または文化的な領域における建築、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関して、人類の価値観の重要な交流を表したもの。
(4) 人類の歴史上の重要な時期を模範とする建築様式、建物群、技術の集積または景観の優れた例。
(6) 現存する伝統、思想、信仰、または芸術的または文学的な作品に直接または実証的に関連する、顕著で普遍的な意義を持つ出来事(世界遺産委員会は、この基準は他の基準と併用することが望ましいと考えています)。
具体的には
(1) 法隆寺の建物は、木造建築物として構造、配置ともに傑作である。
(2) この建築群は、仏教伝来直後の時代に建てられたものであり、日本の宗教建築に多大な影響を与えたものである。
(4) 中国文化に適応し、日本の寺院建築をアレンジし、日本独自の様式を確立した代表的な建築群である。
(6) 日本への仏教の流入と聖徳太子による仏教の奨励は、仏教の地域への浸透の顕著な特徴である。

世界遺産を除くユネスコの他の遺産

ユネスコの世界遺産、無形文化遺産、世界の記憶(Memory of the World)を合わせて「ユネスコの三大遺産プロジェクト」「ユネスコの三大文化遺産プロジェクト」と呼ばれることもあります。

無形文化遺産

世界遺産条約の草案では無形文化財に言及したとされていますが、制定・発効した世界遺産条約では不動産のみを対象としています。このため、無形文化遺産の保護も地域の多様な形態の文化を包括的に保護する手段として認識されるようになり、2003年にユネスコ総会で無形文化遺産保護条約(無形文化遺産条約)が採択されました。

無形文化遺産条約が制定される以前、無形文化財や民俗文化財の保護に関する法律があったのは、日本と韓国だけと言われています。具体的には、韓国の文化遺産保護法の制定に日本の法律が大きな影響を与えた。このようなことから、日本が先住民族との関係や無形文化遺産条約の制定に貢献したことは、「無形は文化的景観でカバーできる」と強く反発していた西欧諸国を説得する上で大きな意味があったと言われています。

世界遺産と無形文化遺産は別個の事務局(前者はユネスコ世界遺産センター、後者はユネスコ文化局無形文化遺産課)を持っています。

しかし、無形文化遺産の中には、例えば
無形文化遺産。イフガオ族のフドゥドゥの歌と世界遺産。フィリピン・コルディリエラの棚田
無形文化遺産「エルチェの神秘劇場」と世界遺産「エルチェの椰子園」(スペイン
無形文化遺産「ジャマ・エル・フナ広場の文化空間」と世界遺産「マラケシュ旧市街」(モロッコ
無形文化遺産 宗廟祭礼と世界遺産 宗廟(大韓民国
世界遺産に登録されている財産には密接な関係があることが指摘されており、その中には有形と無形の「混合遺産」と考えられるものもあります。
無形文化遺産は、もともと世界遺産の負の側面を考慮して作られたもので、当初は滅びる可能性のある無形文化の保存に重点が置かれていました。そのため、このカテゴリーに含まれない「フランス料理の美食」(2010年)の登録には、専門家の間でも根強い反対があり、その後、文化的ナショナリズムや商業主義との関連性を含めて方向転換を示唆する声が上がっています。

世界の記憶

日本では世界記憶遺産とも呼ばれているワールドメモリーは、世界遺産や無形文化遺産とは異なり、国際条約がないことが特徴です。1992年にユネスコが立ち上げた事業で、情報通信部門(世界遺産・無形文化遺産は文化部門)が担当しています。有形動産(記録)を真正性と国際的重要性に基づいて登録しています。
その中には、以下のようなものがあります。
海印寺大蔵経板の世界遺産に登録されている高麗時代の経板と経板
世界遺産「バンスカル・シュチャヴニツァ歴史地区と近隣の産業建造物」を補完する「バンスカル・シュチャヴニツァ鉱業庁」の計画と鉱山の地図
世界遺産「ワルシャワ歴史地区」の復興事業を伝える「ワルシャワ復興局の記録
世界遺産「プランタン・モレタスの家、工房、博物館の複合施設」にある「オフィシナ・プランチニアーナの商業文書」。
このような世界遺産に関連する記録も収録されています。
また、「世界の記憶」の登録についても注目度が高まり、国家間で認識の異なる物件の登録をめぐって大きな議論を呼んでいます。世界遺産とは異なり、事務局長が任命した有識者による委員会が審査を行い、審議内容は公開されない。この制度は、中国が南京事件の登録を申請した際に日本で強い反発を招き、ユネスコが「世界の記憶」の登録制度の見直しを検討するきっかけとなった。当時、日本国内では「ユネスコは分担金の支払いを停止すべきだ」と固辞する声もあり、韓国などが推進していた慰安婦登録を断念した際(2017年)には、それらの国から関連性が疑われた(ユネスコは分担金に関する圧力を否定している)。

世界遺産の政治的懸念

ロビー活動

世界遺産への関心が高まるにつれ、世界遺産委員会の規模も大きくなってきました。審議に直接参加するのは加盟国と諮問機関のみだが、オブザーバーが参加することも多い。第32回世界遺産委員会では、開催国のカナダが「会場が参加者全員を収容できない可能性がある」と警告するほどだった。

こうした注目度の高まりの中で、各国は自国の世界遺産の登録を求めるロビー活動を積極的に行っている。前述のように諮問機関の勧告が覆され、逆登録が相次いでいるが、背景にはこうしたロビー活動の過熱もある。

実質的にどの物件を登録するかを決定していた頃、同局から世界遺産委員会までの約半年間はロビー活動の期間であった。また、事務局での登録審査が廃止された際には、世界遺産委員会に一本化することで、ロビー活動を抑制できるのではないかと期待されていた。しかし実際には、諮問機関の勧告から世界遺産委員会の開催までの約6週間で激しいロビー活動が行われた。

国際自然保護連合(IUCN)は以前、リストの信頼性の低さに懸念を表明していた。

翌年の世界遺産条約採択40周年記念最終会合では、ベルント・フォン・ドルステ元世界遺産センター長も、世界遺産制度が専門家中心から外交官中心に変わることへの懸念を表明し、第41回世界遺産委員会(2017年)では、委員長を務めたヤチェク・プルフラ氏(ポーランド語版)が、政治的な議論になるよう繰り返し諭した。

民族・領土問題

世界遺産は保有国が推薦するものであるため、帰属の問題が解決されていないものを推薦すると、関係国間で紛争になる可能性があります。例えば、タイとカンボジアの国境にあるプレアビヒア寺院は、タイ外相との合意に基づきカンボジアの世界遺産に登録されたが、タイ国民の反発を招き、タイとカンボジアの国境紛争に発展した。

また、アラブ諸国とイスラエルの間でも度々問題になっている。イスラエルは「顕著な普遍的価値がある」と諮問機関に認められた「ダンの三本のアーチ」を推奨しているが、国境に近いという立地に関する法的問題から、審議が先延ばしにされ、登録が先延ばしにされることが多かった。

一方、登録はされているものの、そのたびに問題になるのがパレスチナの世界遺産である。パレスチナは世界遺産登録と領土の認定が連動していることから、世界遺産条約の締結以来、積極的に推薦を行ってきたが、3件連続で緊急に登録の候補に挙がるなど、審議の度に大混乱に陥っており、いずれも採決が行われた。特に、3件目のヘブロン旧市街(アルカリル)の登録は、イスラエルと米国の強い反発を招き、両国のユネスコからの離脱につながった。しかし、パレスチナがユネスコに加盟した時点で、米国は国内法上の世界遺産基金への拠出を停止しており、ユネスコも米国の議決権を停止していた。このように、今回のユネスコ脱退発表が新たな実害をもたらす可能性は低いが、世界遺産基金の5分の1以上を占める米国の分担金の拠出停止が長期化したことで、基金に深刻な財政不足が生じている。

民族間の軋轢は国際的なものだけでなく、国内でも起こりうる。中華人民共和国の世界遺産では、雲南三河の保護のため、保護地域で伝統的な農業や牧畜に従事していたチベット・ブルマ派の少数民族500世帯が強制移転された。2017年の青海柯強西里の登録も、同地域のチベット人への統制強化の原因になるのではないかとの懸念が報道された。

歴史認識

米国が棄権した理由は、「戦争遺跡は世界遺産条約の対象外」という立場をとっていたからです。
世界遺産の登録に関しては、国によって認識が異なる問題が出てくると問題が生じることがあります。例えば、高句麗の古墳の登録は、高句麗が中国の歴史なのか朝鮮の歴史なのかをめぐる高句麗論争で2年後に争われました。まず、2003年に世界遺産委員会が北朝鮮の国内遺跡を独自に審議した際、中国にも同様の遺跡があると指摘され、審議は翌年に延期された。この時の委員会には中国も含まれており、北東工程を進めていた中国が北朝鮮の進出を嫌ったのではないかと推測されている。翌年の審議では、将来的には両者を統一することが望ましいとの決議を得て、初期の高句麗都・古墳(中国)と高句麗古墳(北朝鮮)を別々に登録することが決定された。

この場合、中国は高句麗文化は中国文化の一部であるとの主張を繰り返したが、韓国はそのような主張に強く反発し、北朝鮮に支援を仰いだ。
中国は原爆ドームの登録に反対し、米国は棄権したが、中国は日本が被害者側だけを強調して政治利用することを懸念した。その結果、日本側の要請で6月局に登録申請をせず、委員会審議直前に特別局に持ち越された。
また、韓国側は、製鉄、造船、石炭の明治産業の登録を明治に限定するという日本の主張に納得できず、日本の明治に限定するという主張に反対して当時のユネスコ事務局長イリナ・ボコバ氏に働きかけただけでなく、慣例的に禁止行為とされている推薦前諮問機関にも働きかけた。最終的には日韓協議を踏まえて登録されたが、審議では各国の祝辞を省くなど異例の措置がとられた。

世界遺産に登録されてから変更された事例

遺産の名称

推薦国が英語及びフランス語で命名することが望ましい。諮問機関は、その資産の特性をよりよく表す改名を推薦し、推薦国自身がそれを踏まえて改名を行うことができる。例えば、「明治日本の産業革命遺産」の本来の名称。例えば、「明治日本の産業革命遺産-製鉄・造船・石炭産業」は、「明治日本の産業革命遺産」から「明治日本の産業革命遺産」に変更されました。明治日本の産業革命遺産-九州・山口と関連地域」を「明治日本の産業革命遺産」に変更しました。ICOMOSの勧告に基づき、「明治日本の産業革命遺産-九州・山口と関連地域」を「明治日本の産業革命遺産-九州・山口と関連地域」に変更した。

一方、「平泉-仏陀の浄土を代表する建造物・庭園・遺跡群」を遺跡群から外すことが提言されましたが、世界遺産委員会は日本の反対を支持し、提言通りの名称で刻まれました。
登録された後でも、世界遺産委員会が保有国の申請を認めれば、遺跡の名称を変更することは可能である。

例えば、「アウシュヴィッツ強制収容所」を「アウシュヴィッツ・ビルケナウ・ナチスドイツ強制絶滅収容所(1940-1945)」に変更してナチスの施設であることを明確にしたり、英語の「Skellig Michael」をゲール語の「Skellig Vihil」(アイルランド語)に変更して現地の文化を尊重した例を挙げることができる。

世界遺産の名称を英語やフランス語に翻訳した公式の日本語訳はない。日本ユネスコ協会連合会や世界遺産アカデミーなどが独自の判断で日本語訳を追加しています。そのため、物件によっては文献によって表記が異なる場合があります。

細かい変更点

登録範囲の「軽微な変更」とは、バッファゾーンの設定を含む「卓越した普遍的価値」(OUV)に大きな影響を与えない変更のことです(作業指針163項、附属書11)。原則として、理由の説明等の合理性に問題がなければ、世界遺産委員会でも大きな議論を経ずに承認されます。例えば、2016年に紀伊山地の霊場・巡礼路に闘鶏神社など22カ所を追加したのは、「延長」ではなく「軽微な変更」です。

マイナーチェンジ」の範囲を超えていると認識されれば、いわゆる「拡大」登録(新勧進と同じ)の重大な変更とみなされます。マイナーかメジャーかという明確な線引きはなく、総合的に判断されます。

例えば、第34回世界遺産委員会では、雲南省の三並河保護区グループ(中国)をめぐる議論があった。中国当局は、世界遺産の一部地域で資源採取活動が事前に行われていたことが発覚したことを受けて、鉱山地域(総面積約170万ヘクタールのうち約7万ヘクタール)の除外などを提案した。最終的に採決に持ち込まれた際には、3分の2の賛成で「軽微な変更」として承認されたが[242]、翌年の世界遺産委員会では、鉱業などを理由とした変更は常に「重大な変更」として扱うことが決定された。

重大な変更

登記範囲の「大幅な変更」とは、登記範囲を大幅に変更するだけでなく、OUVにも影響を与える変更であり、新たに登記された物件と同様の手続きが必要となります[244]。いわゆる「拡大登記」(拡大登記)がこれに該当し、逆に縮小登記にも適用されます。

‘拡大登記’には、例えば、ニルギリ山岳鉄道を「ダージリン・ヒマラヤ鉄道」に追加したり、「インド山岳鉄道グループ」に拡大したりすることが含まれる。しかし、1980年に登録されたバージェス・シェールが1984年に新たに登録されたカナダのロッキーマウンテン自然公園コンプレックスに統合された場合のように、「拡張」が「拡張」の形をとらない場合もある。また、このような範囲の変更によって、世界遺産登録の基準が変更される可能性もある。

逆に縮小された最初の例は、ゲラティ修道院(グルジア)である。もともとはバグラティ大聖堂とともにグルジアの名作として登録されていましたが、大聖堂の再建に伴い真正性を失ったと判断され、2017年にジェラティ修道院のみの登録に切り替えられました。これは、卓越した普遍的価値(OUV)を失った要素を切り捨て、残った部分を残すという新しい方法です。

世界遺産の完全性と真正性とは?

上述したように、世界遺産の「顕著な普遍的価値」には、その完全性と真正性を満たすことも求められます。

完全性

完全性とは、物件の OUV を証明するために必要な要素が適切に維持管理されていることをいう(作業指針第 78 項、第 87 項、第 88 項)。完全性、全体性等ともいう。

一方で、一定の規模を確保することが求められているが、価値の証明とは無関係な要素が多くてもマイナス評価となる。そこで、不必要に範囲を拡大するのではなく、個々の要素群に絞って、平面ではなく点で見る「関連資産」にするなど、価値証明に沿った範囲の整備を行うべきである。例えば、当初10物件で推奨されていた富岡製糸場と絹産業遺産の場合、製糸業の技術革新や国際交流の価値を証明するために絞り込んだ結果、4物件に絞られ、その効果があったとされている。

諮問機関は、範囲の設定に至らない勧告があった場合には範囲の再検討を勧告することがあるが、逆に余分な要素が含まれていると判断した場合には、特定の要素を除外することを条件に登録勧告を示すことがある。例えば、富士山-崇拝の対象であり芸術の源泉でもある-の推薦には松原美穂の除外が、宗像の沖ノ島-「神の島」と関連遺産群の推薦には新原薬山古墳の除外が勧告されました(いずれも逆に登録されました)。

一方、「平泉-仏の浄土を代表する建築・庭園・遺跡群」の推薦で除外勧告された柳の御所遺跡は、委員会の判断の一例である。

例えば、ブルー・アンド・ジョン・クロウ山脈(ジャマイカ)は、同名の国立公園が推薦された際に絞り込みを勧められ、中核部分のみを再推薦して登録された例であり、大ヒマラヤ国立公園保護区(インド)は、国立公園が足りず、隣接する自然保護区にまで拡張して登録された例である。

真正性

真正性とは、文化遺産のデザイン、素材、機能に内在する価値のことである(作業指針第 79~82 項)。もともと日本にはなかった概念であるため、「信憑性」と訳されることもあれば、カタカナで「真正性」と表現されることもある。

復元された建造物の歴史的価値は、1980年に登録されたワルシャワ歴史地区(ポーランド)で早くから問題となっていた。1979年と1980年に一連の紛争を経て、ワルシャワの登録と引き換えに、第二次世界大戦後に再建された他のヨーロッパの都市をリストから除外することが決定された。

また、作業指針では、歴史的地区の再建などは例外的にしか認められないと規定されている(パラグラフ86)。しかし、2005 年にオーギュスト・ペレによって再建されたル・アーブル(フランス)のように、戦前の時代を反映して鉄筋コンクリート造の計画都市が再建された例もある。

その後、登録物件の偏りなどとの関連で「真正性」の問題が持ち上がった。これは、無垢の石造建築物を主体とするヨーロッパの文化遺産とは異なり、木や土を主体とするアジアやアフリカの文化遺産は、その保存方法が異なるからである。

そこで、1994年に奈良市で開催された「世界遺産の真正性に関する国際会議」で採択された奈良文書では、真正性はそれぞれの建物の文化的背景を踏まえたものとされており、木造建築物は、たとえ建材が新しいものに置き換えられたとしても、伝統的な工法や機能が維持されていれば真正性が認められるとされています。

日本はこの真正性の定義に積極的に取り組んでおり、世界遺産の歴史に大きく貢献していると評価されています。

世界遺産の登録基準とは?

世界遺産リストの基準は当初、文化(1)~(6)と自然(1)~(4)の基準に分かれていたが、2005年に両者を統一することが決定され、2007年の第31回世界遺産委員会から適用されることになった。新基準(1)~(6)は旧文化遺産基準(1)~(6)に対応し、新基準(7)、(8)、(9)、(10)は旧自然遺産基準(3)、(1)、(2)、(4)の順に対応している。したがって、事実上、過去の物件に遡って新基準を適用することができ、現在の世界遺産センターの情報では、旧基準で登録されている物件も新基準で登録されていることがわかります。

文化遺産と自然遺産の区別は、基準が統一された後も継続しており、新基準(1)~(6)が適用される物件は文化遺産、新基準(7)~(10)が適用される物件は自然遺産、基準(1)~(6)と基準(7)~(10)のいずれか1つ以上が適用される物件は複合遺産となっています。
登録基準(評価基準)の内容は以下の通りです(作業指針第77項)(以下は世界遺産センターの公式サイトに掲載されている基準を翻訳・引用したものです)。

(1) 人類の創造的才能を表現した傑作。

この基準は、ユネスコが公表しているマニュアルでは、著作者不明の遺跡であっても適用できることが明記されており、天才に帰することができる基準ではない。また、以前は芸術的な要素が含まれていたが、現在の基準ではそれがなく、機能的な美しさを持つ産業遺産への適用が認められている。

(2) 建築、技術、記念碑芸術、都市計画、景観デザインなどの発展に関して、一定期間または文化的な領域において、人間の価値観の重要な交流を表していること。

この基準のキーワードは、従来は一方的な伝播を連想させる「影響力」であったが、「交流」に変更された。また、当初は建築物と記念碑的作品を対象としていたが、文化的景観と産業遺産については、それぞれ「ランドスケープデザイン」と「技術」を追加した。

(3) 文化的伝統や文明が現存しているか、あるいは消滅した唯一の、あるいは少なくとも稀な証拠。

この基準は、もともとは消滅した文明の証拠、すなわち遺跡を対象とした基準であった。しかし、文化的景観が導入された1990年代には、「文化的伝統」や「絶滅した」などの文言が追加され、段階的に改訂されてきた。

(4) 人類の歴史の中で重要な時代を象徴する建築様式、建物群、技術の集積、景観の優れた例。

この基準はもともと建築に焦点を当てていたが、文化的景観については「景観」、産業遺産については「技術の集積」が追加された。

(5) 文化(または文化)を代表する伝統的な集落、または土地や海の利用の顕著な例。あるいは、不可逆的な変化の中で生存が危ぶまれている人々と環境の関与の特に顕著な例。

この規格はもともと伝統的な集落や建築様式を主に対象としていたが、文化的景観の導入を反映させるために「土地利用」という表現が追加され、後には陸地だけでなく海も対象とするように規定された。

その登録により、その基準をどのように適用すべきかが議論されるようになった。

(6) 現存する伝統、思想、信仰、または芸術・文学作品に直接または実証的に関連する、顕著で普遍的な意義のある出来事(世界遺産委員会は、この基準は他の基準と併用することが望ましいと考えている)。

この基準は、当初は「事象、思想、信仰」のみに関連して書かれていましたが、文化的景観の導入に伴い、「現存する伝統」や「芸術的・文学的作品」が追加されました。例えば、ザルツブルクの歴史地区は、音楽家モーツァルトを輩出した街であることから、この基準が適用されています。

一方、いわゆるネガティブな世界遺産の多くは、この基準(6)が単独で適用されていたと言われています。しかし、原爆ドームの登録をめぐる論争の結果、この基準を単独で適用することが禁じられ、厳しい条件がつけられた時期がありました。”極端に例外的な場合や他の基準との関連でしか適用できない」という厳しい条件が付けられた時期があった。この厳しい文言は、3年後のロッベン島での審議で上記のような緩和された条件に変更され、物議を醸した。

(7) 最高の自然現象又は自然美観・審美性に優れた地域を含む。

「美しさ」は客観的に判断することが難しいため、後述する基準(10)が変更された1992年以降、この基準だけでは諮問機関が登録勧告をすることが少なくなったと言われている。Białowieżaの森(ベラルーシ/ポーランド)のような例もある。1979年の登録以来、基準(7)のみで登録されていたが、2014年の拡大に伴い(7)が削除され、基準(9)と(10)に置き換えられた。

日本では、富士山を推薦する際に検討されたが、最終的には文化遺産基準ではないため推薦対象には含まれなかったが、「美」の基準を文化遺産基準とする視点があった方が良いのではないかとの意見もある。もともとこの句は原始的な自然のみを基準にしたものではなく、文化的景観が導入された1992年までは、文化と自然の相互作用についての言及があった。

(8) 地球の歴史上の主要な段階の顕著な例示となるもの。生物の記録、地形の発達における重要な地質学的進行、重要な地形的特徴、自然地理学的特徴などが含まれる。

この基準でいう「生物の記録」とは、成江(中国)のカンブリア紀の化石地域を含む化石を指すが、南アフリカの人為的化石遺跡などの化石は、この基準の対象ではなく、基準(3)の対象となる。

(9) 陸域、淡水、沿岸、海洋の生態系や動植物の群集の進化と発展の過程にある重要な生態学的・生物学的プロセスを顕著に示すものであること。

 

 

(10) 生物多様性の本質的な保全にとって最も重要かつ重要な自然生息地を含んでいる。これには、科学的または保全の観点から顕著な普遍的価値を持つ絶滅危惧種の生息地が含まれる。

この基準はもともと絶滅危惧種の保護に焦点を当てたもので、当初は「生物多様性」という文言は含まれていなかったが、1992年に生物多様性条約が制定された後に盛り込まれた。
世界遺産委員会が上記の基準のうち少なくとも1つを満たした場合、世界遺産に登録されます。多くの世界遺産については、複数の基準が適用されます。最も多かったのは、泰山・タスマニア原生地域の7件。

世界遺産の分類

世界遺産は、その内容によって「文化遺産」「自然遺産」「複合遺産」の3つに分類される。日本の文献では、無形文化遺産を単に「世界遺産」と呼ぶことが多いが、後述するように、世界遺産条約の対象外であり、世界遺産委員会が扱う「文化遺産」には含まれていない。内容分類の他にも、国際的な対応の優先度が高い「危険にさらされている世界遺産」(World Heritage in Danger)や、「2カ国以上で保有されているトランスナショナルな資産」、非公式な分類ではあるが日本語で広く使われている「ネガティブな世界遺産」などがあります。

文化遺産

文化遺産とは、世界遺産条約第1条で定義されているもので、歴史的、芸術的、学術的に卓越した普遍的価値を持つ記念碑的な作品、建造物、遺跡などを含む。世界文化遺産と呼ばれることが多い。
基本的な分類は上記3つのままであるが、上述のように1992年に文化的景観という概念が追加され、その後、産業遺産や文化の道など様々な分類が追加されている。研究の深化とともに文化遺産の範囲は拡大しており、そのためICOMOSは世界文化遺産のリストは「オープンリスト」になる可能性が高いと指摘しています。

自然遺産

自然遺産は、世界遺産条約第2条で定義されています。その定義には、「鑑賞または学術の観点から顕著な普遍的価値を有する無生物の物体または生物の生産物または生産物の群からなる特徴的な自然地域」、「学術または保全の観点から顕著な普遍的価値を有する地質学的または地形学的な地層および絶滅の恐れのある動物または植物の生息地または自生地として定められた地域」、「学術、保全または景観の観点から顕著な普遍的価値を有する自然景勝地および自然地域として定められた地域」が含まれます。世界自然遺産と呼ばれることが多い。

文化遺産の場合は、ICOMOSがテーマ別調査を実施して様々な文化遺産を調査してきたが、IUCNは少なくとも第39回世界遺産委員会(2015年)の時点では、財政事情により自然遺産についてはテーマ別調査を実施していないことを明らかにしている。しかし、文化遺産とは異なり、自然遺産の価値は当初から安定しており、1982年までにIUCNは自然遺産として登録すべき遺産の種類を網羅した世界的なカタログをまとめていた。そのため、IUCNは自然遺産(および複合遺産)の「クローズドリスト」を目指しており、その限界は250~300件とされている。

複合遺産

1979年に最初の複合遺産が登録されましたが、世界遺産条約には直接の規定がなく、作業指針にも長らく明記されていませんでした。しかし、2005年の改訂では、作業指針の第46項で定義された。

複合遺産には、最初からそのように登録されているものだけでなく、自然遺産として登録されているものだけでなく、文化的な側面が認識されて複雑になったもの、あるいは逆に文化的な側面が認識されて複雑になったものが自然遺産として登録されているものも含まれます。後者のカテゴリーに登録された最初の例は、カンペチェ州のマヤ古都カラクムルと熱帯保護林(メキシコ、2014年に拡大)でしたが、この審議の難しさを鑑み、諮問機関の情報交換の仕方などが変更されました。

危機遺産

内容別に分類されているわけではないが、後世に残すことが困難になってきたものや懸念の強いものは、「危険な世界遺産リスト」(世界遺産条約第11条第4項、作業指針第177~191項)に追加され、別途保存・修復の注意が払われることになる。
また、世界遺産条約や作業指針では危機遺産についても詳細に規定されており、制度の中核概念とされている。世界遺産リストへの推薦は国の政府しかできないのとは対照的に、世界遺産リストへの登録申請は、個人や団体が提出したものであっても、適切な根拠が示されれば受理され、検討される可能性がある。

2013年にはシリアの内戦などを理由にシリアの世界遺産6件すべてがリストに登録され、2016年にはリビアの内戦などを理由にリビアの世界遺産5件すべてがリストに登録された…。2019年の第43回世界遺産委員会終了時点で、危機遺産リストに登録されている物件は53件である。しかし、これらの物件を保有している国の中には、不名誉なものとの認識から危機遺産リストへの登録に強い抵抗感を示している国もあり、危機遺産リストに登録されるはずの物件であっても、なかなか登録が実現しないのが現実である。このような「隠された危機遺産」が、公式に危機遺産リストに掲載されているもの以外にも増えていることを危惧する声もある。

世界遺産の歴史

前史

ユネスコの第8代事務局長である松浦幸一郎氏は、2008年に世界遺産について執筆した際、1978年から1991年までを「第1期」、1992年から2006年までを「第2期」、2007年から2006年までを「第3期」と位置づけています。

以下では、この分類に従って世界遺産の歴史を説明する。先史時代文化遺産を守ろうという国際的な動きは、戦時中の記念碑などの破壊を禁じた1907年のハーグ条約から始まったと言われています。その後、レーリッヒ条約やアテネ憲章なども整備されたが、第一次世界大戦、第二次世界大戦で文化財に大きな被害が出た。1945年に国連教育科学文化機関(ユネスコ)が設立されると、その憲章には「世界の遺産である歴史及び科学の書籍、美術品及び記念碑の保存及び保護を確保し、必要な国際条約を関係者に勧告する」(第1条、抜粋)と記されていた。

その後もユネスコは文化遺産保護のための制度を整備し、1951年には「記念碑、芸術・歴史遺産及び考古学的発掘調査に関する国際委員会」が設立された。1959年には、同委員会の勧告に基づき、文化財保存研究国際センター(ICCROM)が設立され、ユネスコ総会で採択されました。国際委員会自体は、1931年のアテネ憲章を発展的に継承したヴェネツィア憲章(1964年)に基づき、1965年に国際記念物遺跡会議(ICOMOS)となりました。1907年のハーグ条約」を発展させるためのユネスコの検討結果をもとに、武力紛争時の文化財保護に関する条約、いわゆる「1954年のハーグ条約」が採択され、武力紛争時には文化財に対する破壊行為等を行ってはならないと定められた。

その後、ユネスコは文化遺産の保護に関する勧告や条約を相次いで採択してきた。この流れの中で重要なのが「ヌビア遺跡保存国際キャンペーン」である。エジプト政府は1950年代にナイル川流域にアスワン・ハイダムの建設を計画していました。ダムが完成すればアブシンベル神殿などのヌビア遺跡が水没してしまうという懸念に応えて、1960年に国際キャンペーンが開始されました。

ヌビア遺跡の救済はエジプトのナセル大統領自身がユネスコに要請したもので、ダム建設を決定したが、スエズ運河の国有化に対する欧米諸国の反対や、アスワン・ハイダム建設に対するソ連の支援などを背景に困難に陥ることが予想された。しかし、フランスのアンドレ・マルロー文化大臣の演説のおかげで、日本から28万ドル(日本政府1万ドル、朝日新聞27万ドル)を含む50カ国から総事業費の半分にあたる約4,000万ドルが集まった。この成功をきっかけに、その後も国際的なキャンペーンが展開され、1966年にはイタリア北部の水害を受けてフィレンツェとヴェネツィアの文化財保護キャンペーンが行われた。

同年のユネスコ総会では、世界的価値のある文化遺産を保護するための枠組みづくりに着手することが決議され、これが世界遺産条約の基礎の一つとなった。1970年のユネスコ総会では、「普遍的価値のある記念物、建造物および記念碑の国際的保護のための条約」と名付けられたこの提案を、次の総会(2年ごとに開催される)に提出することが決定された。この提案は、国際的な援助を要請する遺産のリストを想定したものに過ぎないことに留意すべきである。現在の世界遺産リスト全体がそれに該当するのではなく、「危機に瀕している世界遺産リスト」に過ぎないとしか言いようがない。

一方、1948年に設立された国際自然保護連合(IUCN)も、米国の主導のもと、自然遺産の保護を中心とした条約の作成に乗り出していた。米国では、1965年にホワイトハウス国際協力会議の自然資源委員会が世界遺産トラストを提案し、優れた自然資源を保護するための国際的な枠組みを模索し、それを具体化するためにIUCNを通じて作業が進められていました。

 アメリカは、イエローストーン国立公園の設立(1872年)で世界に先駆けて国立公園制度を確立し、リチャード・ニクソン大統領は「環境に関する教え」(1971年)の中で、国立公園100周年(1972年)を記念して「世界遺産トラスト」を実現する意義を説きました。これをきっかけに「普遍的価値のある自然および文化的地域の保存と保護のための世界遺産トラスト条約」という提案がなされ、それが「世界遺産登録簿」に盛り込まれ、現在の世界遺産リストにつながっていきました。

世界遺産の設定

国連人間環境会議(1972年)に先立つ政府間技術会議でのルネ・マウユネスコ事務局長の提案もあり、上記2つの流れを一つにすることが合意された。その結果、同年11月16日にパリで開催された第17回ユネスコ総会(議長:萩原徹)で「世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための条約」(世界遺産条約)が採択された。

翌年の1975年9月17日にアメリカが批准し、締約国は20カ国となりました。これにより発効要件を満たし、3ヶ月後の12月17日に正式に発効した。1976年11月に第1回世界遺産条約締約国会議が開催された。締約国会議は、ユネスコ総会に合わせて(つまり2年に1度)開催され、世界遺産委員会の委員国の選定や世界遺産基金の各国負担額の決定などが行われます。第1回目の会合では、第1回世界遺産委員会の加盟国が選出され、翌年には第1回世界遺産委員会が開催されました。

同委員会では、世界遺産登録の基準を含む「世界遺産条約実施のための運営指針」(以下、運営指針)が採択され、今後も運営指針の改訂が行われることになりました。
1978年の第2回世界遺産委員会では、エクアドルのガラパゴス諸島や西ドイツのアーヘン大聖堂など12件(自然遺産4件、文化遺産8件)が初めて世界遺産リストに登録されました(いわゆる「世界遺産1号」)。翌年の第3回世界遺産委員会では、世界遺産登録のきっかけとなったヌビア遺跡を含む45遺跡が登録されました。


一度に5つの遺跡を登録したエジプトとフランスは、これらの遺跡を所有する最初の国となりました。この第3回世界遺産委員会の開催を機に、初の複合遺産(ティカル国立公園)が誕生したほか、今回の地震で大きな被害を受けたコトル(ユーゴスラビア社会主義連邦共和国)の自然文化史跡地では初の絶滅危惧種に指定された文化財が誕生しました。その後、1980年の第4回世界遺産委員会でワルシャワ歴史地区が登録されるなど、賛否両論はあったものの、登録数は両党ともに増加した。

登録範囲の拡大

1992年、世界遺産関連の業務が増えたことを受けて、ユネスコ本部内に世界遺産の事務局である世界遺産センターが設立された。当初は、ユネスコ文化遺産部と世界遺産センターとの間に分断がありませんでしたが、その後、世界遺産センターは有形文化遺産を担当する部局と無形文化遺産を担当する部局の2つに分かれました。

1992年は、作業指針に文化的景観という概念が導入された年でもある。この概念は、後に詳述するが、より多様な文化遺産が世界遺産に登録される道を開くものであり、登録数の多い欧米とそれ以外の地域とのアンバランスの是正に貢献することが期待されている。

1992年は、日本が世界遺産条約に批准した年でもあり、先進国としては125番目で最後の署名国となった年でもある(同年6月30日に受諾書が寄託され、9月30日に発効)。日本の参加が他国に比べて遅れた理由はいくつか指摘されている。例えば、文化財保護法等の保護関連法制の必要性を認識することが困難であったこと、参加時の事務手続きの煩雑さや国内法制の改正が懸念されたことなどが挙げられる。

我が国は、同法の重要性が認識されていなかったために国会審議の優先順位が高くなかったこと、冷戦下の米国を挑発したくなかったこと、世界遺産基金の拠出金の議論がまとまらなかったこと、各省庁の縦割り行政の弊害などから、日本が参加することになったのです。日本の参加には紆余曲折があったが、参加した途端に重要な議論が本格化する。それは、「木の文化をどう評価するか」ということだ。

日本の世界遺産の第一号は、姫路城と法隆寺地区の仏教建造物(いずれも1993年登録)である。これらはいずれも解体修理という方法で現代まで受け継がれてきた建物であり、基本的にはそのような修理を必要としない「石の文化」の評価基準に合わない面があったことから、「真正性に関する奈良文書」が作られることになった。これにより、アジアやアフリカに多く見られる樹木や天日干しレンガ、泥造りの建物など、世界遺産の種類が増え、世界遺産の歴史に大きな意味を持つようになりました。

除名される事例の出現

1000人目のオカバンゴ・デルタ世界遺産の数が年々増えていく中で、その上限についての議論が出始めています。一方で、「卓越した普遍的価値」を失った場合には、世界遺産登録を抹消できるという規定がありましたが、そのようなケースは長らく存在していませんでした。しかし、2007年の第31回世界遺産委員会で初めてアラビアオリックス保護区が、2009年の第33回世界遺産委員会でドレスデン・エルベ渓谷が抹消された。

松浦幸一郎氏は、最初に抹消事例が出てきた2007年以降の時期を、保護・保護の重要性が高まった時期と考えている。このような様々な課題を抱えながらも、世界遺産は増え続けています。2010年にはハノイのタンロン帝都中心部(ベトナムの世界遺産)の登録で世界遺産登録数が900件を超え、2014年にはオカバンゴデルタ(ボツワナの世界遺産)の登録で世界遺産登録数が1,000件を超えました。2019年の第43回世界遺産委員会終了時点で、条約締約国は193カ国、登録されている世界遺産は1,121件(167カ国)となっています。締約国の数、人気、知名度の高さから、国際条約の中で最も成功した条約の一つとされています。